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マンションとは「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」(平成13年8月1日施行)によって、法律で初めて「マンション」という言葉が登場しました。 同法2条では、マンションを「2つ以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分があるもの並びにその敷地および附属施設」と定義しています。 つまり、マンションとは、「区分所有の集合住宅、主には区分所有の共同住宅」と言えます。※賃貸マンションは賃貸共同住宅と言う。
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