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マンション管理士と管理業務主任者の違い

「マンション管理士」と似た資格で「管理業務主任者」がありますが、どう違うのでしょう。

多くのマンション管理組合は実際のマンション管理を専門のマンション管理会社に委託しています。

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)」が平成13年8月に施行されたことに伴って、マンション管理会社に「管理業務主任者」の設置が義務付けられるようになりました。

「管理業務主任者」は、「マンション管理適正化法」に定める重要事項の説明を始め、受託した管理業務の処理状況のチェックやその報告までを含むマンション管理の重要なマネジメントを担います。

ですから、「マンション管理士」はマンション管理組合とマンション管理会社の間に立った、第三者的立場であるのに対し、「管理業務主任者」はマンション管理会社の立場に立った存在です。

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マンション管理組合とマンション管理会社の間に立った、第三者的存在 マンション管理会社の立場に立った存在

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